刑事事件の弁護人をしているときに、よく聞かれることがあります。
「なぜ悪いことをした人の弁護をするのですか?」
弁護士がいなければ、刑事裁判はどうなるでしょうか。冤罪の人がそのまま裁かれてしまう。これは決してあってはいけないことです。しかしそれだけでしょうか。罪を認めている人には弁護士は不要でしょうか。
罪を犯す人には理由があります。その理由を考慮せずに刑罰を決めることはできません。その人のしたことに見合った妥当な刑に導く、それが弁護士の役割なのです。
私は、昔から曲がったことが嫌いでした。自分なりの正義感があって、それに反することには抵抗を強く感じました。また、それと同時に、大勢の人が賛成しているような意見に対しては、逆の意見を述べたくなる、少しひねくれたところもありました。
弁護士となり様々な相談を受けるうちに、個人の問題でも会社経営上の問題でも、自分が思っていた以上にまだまだ世の中には理不尽なことが多く、それを我慢している、あるいは、理不尽であることに気付いていない人たちすらいることを知るようになりました。
自分の正義感が発揮されるところです。また、複雑な事案においては物事をいろいろな角度からみることによって、初めて真実に近づけるということを感じるようになり、逆の意見を述べたくなる自分の性質を生かすことができることに気付きました。
正義感を持ち、様々な角度から物事を考える、これによって皆さんの悩みや皆さんが気付いていないような問題点も解決し、より良い生活、より良い会社にするお手伝いをします。
平成13年 | 早稲田大学法学部卒業 |
平成17年 | 旧司法試験合格(旧60期) |
平成19年9月 | 弁護士登録 (東京弁護士会) |
平成19年9月 | みらい総合法律事務所 入所 |
平成23年4月 | 東京商工会議所板橋支部 法律相談員 |
平成24年4月 | 東京商工会議所豊島支部 法律相談員 |
平成25年4月 | みらい総合法律事務所 パートナーに就任 |
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○「交通事故実務マニュアル」(ぎょうせい)共著
○「交通事故訴訟における典型後遺障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)共著
○「事業再生・弁護士が教える7つの方法」(パレード)共著
○「交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)共著
○「交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)共著
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