契約書にお互いの押印があれば、原則としてその記載内容で両者が合意したものと裁判所で判断されます。記載内容と違う合意をしていたといくら主張しても、そのことを示す新たな書面でもない限り認められません。
どんなに円満な関係にあっても、些細なきっかけでトラブルになることは決してまれではありません。トラブルになったときに、どちらの言い分が正しいか判断するのは契約書なのです。
「解約したいのに解約できない」
「法外な損害賠償を請求されている」
契約書の内容を確かめていれば、こんなトラブルは防げます。
御社に有利に契約書を作成するには、その会社の業務内容を良く理解していることが不可欠です。業務内容を理解し、普段から気軽に相談できる顧問弁護士の存在が欠かせません。当事者が気付いていない法的な問題点を指摘し、最高の契約書を作成します。
今、送られてきた契約書、そのまま押印しますか?
新たな契約書の作成をするだけでなく、現在ご利用になっている契約書のチェックや取引先から届いた契約書のチェックも行っています。
弁護士は、万が一裁判になった状況を配慮した上で契約書のアドバイスを行なえるので、より高いレベルでのリスク回避が提案できます。
みらい総合法律事務所 東京都千代田区麹町2丁目3番 麹町プレイス2階
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