知的財産

会社の経営に大きな影響を及ぼす「知的財産権の侵害」

企業の競争力の源泉である「知的財産」
自社の知的財産を守り、他社の知的財産を侵害しない事が求められます。

知的財産と弁護士  知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権などをいいます。知的財産は企業の競争力の源泉となるもので、その重要性は説明するまでもないでしょう。

 しかし、誰でもインターネットで容易に情報発信・情報収集のできる現代においては、著作権をはじめとする知的財産権の発生が容易になると同時にその侵害も簡単に起こり得ます。

 企業にとっては、自らの知的財産権をどのようにして守るかはもちろん、他者の有する知的財産権を侵害しないことも重要になってきているのです。知的財産権の侵害に関しては、特別な損害賠償額の算定規定が設けられており、自社の利益がそのまま相手の損害とされ支払わなければならない場合もあり、会社の経営に与える影響は深刻です。

 自社の知的財産の保護のために専門家に相談するのはもちろんのこと、その侵害のリスクに備え、常に相談ができ、万が一のときには素早い対応が期待できる弁護士を身近に置いておくことが必要です。

弁護士山内亘の業務

○知的財産権侵害の有無についての検討

○損害賠償請求の事案

こんな方、是非ご利用下さい

  • 出版業務に携わる方
  • WEB上のコンテンツ作成や運用に携わる方
  • ものづくりに携わる方(メーカー、アパレル、他)
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