労務管理

慎重な経営でも、足元をすくわれる場合があるので注意を!

どんなに慎重な経営をしていても、直面してしまう労務トラブル。
経営者独自の判断では、リスク回避が困難です。

就業規則の作成 面接を2,3回行っただけでは、従業員の人柄、仕事への適応を正確に把握するのは無理でしょう。しかし、一旦、採用してからでは、解雇したいと思っても解雇のハードルは非常に高く設定されています。

 退職した従業員からの突然の残業代請求は会社の経営を圧迫しかねません。

 経営者が従業員の事をどれだけ大切に思っていても、従業員がどう考えどのような行動を取るかとは関係がないのです。

 労務管理が適切にできている会社は成長します。本来の業務と関係のない会社内部の問題に煩わされることがなくなり、本来的な会社の業務に集中できるためです。

 就業規則を中心とした、徹底的に守りの労務管理をお手伝いします。

弁護士山内亘の業務

○就業規則の作成

事業場に常時10名以上の労働者がいる場合、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。またそれを周知する義務もあります。これに違反した場合、30万円以下の罰金が課される場合があります。

○古い就業規則の改定

労務環境が変われば、実状に伴った就業規則が必要になります。現状の環境に合わせて問題が生じないように就業規則を見直す必要があります。

○従業員との間のトラブル予防・解決

こんな方、是非ご利用下さい

  • 10名以上の労働者(パートタイマーや嘱託社員を含む)を使用している企業の方
  • 労働者の入れ変わりが激しい企業の方
  • 残業が多い企業の方、実際に残業代を請求されている企業の方
  • 従業員による営業秘密の情報漏えいを懸念している企業の方
  • 辞めさせたい従業員がいる企業の方

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