残業代請求

一生懸命働いた労働への対価を受け取っていますか?

労働への正当な対価を求める残業代請求
時効もあるので、早めの請求を。

残業イメージ  労働の対価を要求するのは労働者の権利であり、対価を支払うのは企業の義務です。その権利を実行し、義務の履行を促すのにためらう必要はありません。労働者への正当な対価の支払いなしに存続している会社は、社会的な責任を果たしていないのです。

 会社を辞めてから請求しようという方もいますが、未払い賃金は原則2年で時効となってしまうため、無限にさかのぼって請求できるわけではありません。

 また、残業代の正確な計算、タイムカードがない場合にどうするかなど立証が難しい場合もあり、個人での請求は困難を伴います。的確な立証ができる弁護士に早めに相談して下さい。

 使用者側・労働者側、どちらの立場からも数多く経験してきた弁護士だからこそできるアドバイスがあります。

弁護士山内亘の業務

○残業に関するヒアリング、タイムカードや証拠資料の確認

○残業代の計算

○会社との交渉・労働審判や訴訟による解決

こんな方、是非ご利用下さい

  • 今の職場あるいは前職で残業をしたにもかかわらず、残業代が支払われていない方
  • 権限がないにもかかわらず、役職手当をもらっているとして残業代が支払われていない方
  • 年棒制だという理由で残業代が支払われていない方

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