労働の対価を要求するのは労働者の権利であり、対価を支払うのは企業の義務です。その権利を実行し、義務の履行を促すのにためらう必要はありません。労働者への正当な対価の支払いなしに存続している会社は、社会的な責任を果たしていないのです。
会社を辞めてから請求しようという方もいますが、未払い賃金は原則2年で時効となってしまうため、無限にさかのぼって請求できるわけではありません。
また、残業代の正確な計算、タイムカードがない場合にどうするかなど立証が難しい場合もあり、個人での請求は困難を伴います。的確な立証ができる弁護士に早めに相談して下さい。
使用者側・労働者側、どちらの立場からも数多く経験してきた弁護士だからこそできるアドバイスがあります。
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